不動産売却・賃貸管理コラム

賃貸物件の契約期間はなぜ2年が多い?その理由や更新・途中解約について

賃貸物件を契約するとき、契約期間が提示されます。
契約期間は多くの場合で貸主が決め、2年契約となっていることが多いのです。
では、なぜ2年なのかはご存じでしょうか?
今回は賃貸物件の契約期間で2年契約が多い理由や、途中解約した場合の注意点などをご紹介します。

賃貸物件の契約期間で2年が多い理由とは?

賃貸物件の契約には、普通借家契約と定期借家契約があります。
普通借家契約は一般的な賃貸物件の契約で、定期借家契約は更新がないタイプの契約方法です。
半年後に建物を取り壊す予定だから、その間なら住んでも構わないというような物件は、定期借家契約が結ばれることがあります。
そのため、定期借家契約の物件の契約期間は様々です。
普通借家契約は一般的なアパートやマンションの契約方法で、契約期間は2年になっていることがほとんどです。
2年の契約期間が多い理由は、借地借家法29条で契約期間が1年未満のものは期間の定めがない建物の賃貸借とみなされてしまうため。
期間の定めがない建物の賃貸借とみなされてしまうと、ルールが多くなってしまいます。
そのため、普通借家契約では2年以上の契約期間を設けるのです。
3年や5年の契約期間にすることも可能ですが、あまり期間が長いと貸主は更新料の収入が減ってしまうデメリットがあります。
また、入居期間の影響から2年と設定されることもあります。
単身世帯の平均入居期間は2年程度といわれているため、2年の契約期間が最適と考えられています。

賃貸物件の契約期間を更新する際の費用や注意点とは

賃貸物件に長く住むときは、契約期間が満了すれば更新の必要があります。
更新するためには、家賃の半額程度の更新料が必要です。
更新のお知らせに金額も記載されているため、どれくらい費用が必要か確認しましょう。
また、契約を継続する場合は火災保険料も必要になります。
火災保険も賃貸物件の契約期間と同じ期間で契約している場合がほとんどなので、忘れずに更新しておきましょう。
火災保険料は保険内容によって費用が異なりますが、目安は2万円弱です。

契約期間終了を待たずに途中解約した場合は違約金が発生する?

賃貸物件の契約では、契約期間が記載されています。
契約期間終了を待たずに途中解約する場合は、違約金が発生するのではないかと不安に感じる方がいるかもしれません。
結論からいうと、契約書に違約金が発生するという記載がない限り、違約金が発生することはありません。
注意点が、「契約期間1年未満の退去は違約金が発生する」と記載されている場合があることです。
1年未満で途中解約を検討しているときは、賃貸借契約書をチェックしてみましょう。
ただし、退去するときは賃貸借契約書に記載される解約予告期間内に、解約する旨を大家さんや管理会社へ伝える必要があります。

まとめ

賃貸物件の契約期間は2年が多い理由や、契約を更新する場合と途中解約する場合の注意点をご紹介しました。
契約内容に関して不明点があるときは、不動産会社のスタッフに質問してわからないことがないようにしておきましょう。
私たち高槻ホームは、大阪北摂地域を中心にさまざまな物件を取り扱っております。
不動産のプロとしてお客様が満足していただけるよう対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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